【緊急!非常に困っています】労働審判時の担当弁護士先生の判断について
今年の二月に会社から解雇通告が届きました。

地位保全の為に労働審判を起こすため弁護士に依頼致しました。

会社から離職票の提出が遅れ四月から失業保険が出るようになりました。

その手続きのときハローワーク職員の方から「係争中なので仮払いになる、復職したら失業保険を返してもらう旨の書類に署

名・捺印を」と言われそうしました。

五月下旬第一回目の労働審判があり即日で決着致しました。

審判は「会社都合による退職で解決金を会社側が支払う」です。

調停条項の読み上げの時に「会社が社会保険を切り忘れていたので退職日を四月末日で良いですか?」と言われ当方の弁

護士が「はい」と仰いました。

後日、ハローワークが労働審判手続調書を持参するように言われたので持って行くと「退職日が四月末日になってるので仮払

いした全額を返金してくれ」と言われました。しかし、当方は二月から出社もしておらず勿論給与も貰っていません。会社側の
便宜上そうなったと伝えても取り付く島も無い状態です。

ハローワークの上層機関である労働局に相談しても同様の返答です。また、当然弁護士を付けて審判されたのでしょう?

何故、弁護士が付いていながら了承したんですか?とも言われました。

ただ、署名・捺印をする時に文言が解り辛かったので職員に聞くと「復職した場合に返金しますと言う書類です」としか説明

が無かったので読み上げの時も復職じゃないから良いのかなと私は思っていました。

尚、調書には解決金○○○万円と書いてあり未払い賃金を含む等の文言は記載されていません。

そこで皆さんにお聞きしたいのですが

(1)弁護士が付いていながらこちらが不利益になる条件を飲んだ弁護士に落ち度が有ったのかどうか。

退職日が遅れるのなら未払い賃金も請求するべきではなかったのか。(退職日がずれる事によって起こる事の説明が無かった)

(2)ハローワーク職員の説明不足で有った為職員に責任があるのかどうか。

実際、三ヶ月間全くの無収入で今更返せと言われても非常に困ります。どうして良いのか解らずに悩んでおります。

どうかご教授をお願い致します。
私も解雇で係争中です。
私の場合は生活保全の為の「仮処分(本訴で判決が出るまでの収入の確保)」をまず申請し、
同時に「本訴(地位保全の為)」を申し立てました。
ご質問者の方と同じように失業保険の仮給付も申請しました。
ご質問の中で
(1)退職の日が遅れると不利益なことばかりではないと思います。
退職日が2ケ月ずれるとゆうことは会社はご質問者の方の厚生年金+健康保険料を納めています。
「未払い賃金」という名称では請求していなかったとしても和解金の中の算定に入っているのが通常です。
和解金はどのような算定だったのか弁護士さんに聞いてみたらはっきりするかもしれません。
(2)ハローワークに一度確認する必要があると思います。
失業保険の仮給付なので「もらうべき給付を仮に受け取る」ということには変わりありませんので状態により返金する必要はあります。
ですが「今すぐ」とは厳しい状態ですので「和解金が入金されてから」とお話してみてはどうでしょうか?
失業保険の手続きは「4月末退職」でお済ですか?
もし済んでうるのであれば「4月末退職」での失業保険は仮給付分を返金してからなのかどうなのかも確認したほうが良いと思います。
解雇され収入がなく辛いお気持ちはすごくわかります。
ただハローワークなどはとても事務的なのでこちらもガンガン質問をして少しでも早く生活費を確保また予定を把握したほうが良いと思います。
大変な目にあったと思いますが、もう一息がんばって下さいね。
失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。

この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること

の被保険者期間とは、

被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。

というのが被保険者期間の計算の考え方です。

平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、

H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。

H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。

H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。

H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。

平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。

特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。

曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。

被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。

受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。

離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。

それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
今現在働いています。2月に入籍を考えています
①1月で終わり、4月に結婚します。
旦那の扶養に入る場合、役所に出す書類は何がいりますか?
そして、旦那の会社には何を提出しないといけないのですか?
②、結婚しても働くつもりで、2月~4月末までハローワークから失業保険をもらった場合、2月の時点で扶養には入れないので、
その時普通に入籍届けを出すだけで、もらい終えた後扶養内で働く場合は、失業保険の給付が終わってから、扶養の手続をするんですか?
違うカテゴリの方が適当だと思うけど。

1.税金の「控除対象配偶者」と健康保険の「被扶養者」と年金の「第3号被保険者」という違う制度があります。
※ご主人が健保・厚生年金に加入している、という説明もないんですが。

健康保険・年金の“扶養”は、ご主人の勤め先を通じて届け出ることになります。
税金の“扶養”は、ご主人が年末調整時に出す「扶養控除等申告書」によります。

収入の状況などについて証明を求められるかも知れませんが、それは会社に聞いてください。一律ではありません。

ところで、あなたは、今どういう立場でしょう? 
公的医療保険は何に入っているの? 年金は?

2.そうですね。
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”の違いに注意。


「入籍」「入籍届け」ではなく「婚姻(届け出)」「婚姻届」ですね。「入籍届」は別の制度です。
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