無気力ニートです。

大学新卒で入った会社をうつ病により2年で退職して、4ヶ月が経ちました。


地元は仕事が少ないため、一人暮らしを続けながら就活をしています。
失業保険だけで賄えない部分を、情けないですが親に援助してもらっている状況です。ハローワークの方が退職理由を考慮して下さり、一番いい条件で失業保険を手当してくださいました。

早く就職しなければ、と思っても一週間布団からロクに出られなかったりと、人生で初めての無気力感に襲われて思うように動けません。
そんな自分に嫌気がさし、さらに落ち込むという負のスパイラルが続いてます。
就活はしてはいますが、親からしたらこんな娘に嫌気がさしていると思います。中高大とそれなりの私立ミッションスクールに通わせ、かなりの金食い虫でした。
女で一人暮らしでニートでうつ病…しかも生活費の援助まで。

お盆に帰省しますが、その時に家族で温泉旅行を計画してくれています。

こんな自分が旅行に行く資格なんてないですよね…親は私の体調や精神を案じて強くは叱りません。それもまた心苦しいです。

どうすれば無気力は治りますか。早く就職して、私が両親に旅行をプレゼント出来るくらい自立したいです。

メンタルクリニックにもう一度かかるべきでしょうか。でも通院となると、また費用もかさみます。
でも、どう頑張っても自分では何も解決出来ませんでした。

お叱りでも構いません。
知恵をお貸し下さい。
気持ちはよくわかります。現代はそういう人がとても多いですし私も将来そうなると思います。

会社勤めはストレスがたまるでしょうね。偉くもない生意気な上司の言うことを聞かねばならないですしね。
毎日そんなことをしていたらストレスがたまるのも無理もありません。
要するに毎日同じことの繰り返しで生きがいを見失った状態なのですよね。では生きがいを見つければ好いのです。
ではどうすれば生きがいを見つけれるのか?
それは、自分は社会の為になっていると実感することです。今の仕事で社会の為になっていないと思うのであれば転職すれば良いのです。まだ若いのだからやり直しは何度でもききます。
短絡的な回答ですが、正しいことだと思います。

間違っても私のように自暴自棄にはならないで下さいね。
悪質な派遣会社…泣き寝入りしたくないが、お金が尽きそう
長文ですが話をまとめると

有給を取りたいと言うと解雇すると言われた。
または、時給を上げるから有給の話はするなと言われた。
理由は今後他に有給を取りたいという人が出てきては困る。
今回の件であなたとうちは揉めたから辞めてもらう。

労働基準監督署に相談に行く。
相談を元に有給を書面送付で申請。解雇の日まで残りの出勤は有給消化に当てる。
派遣会社からメール『悪質と見なし契約解除する。出勤しろ』
労基署のアドバイスの元で取った。解雇理由証明書を送ってくれとメール。
『今回の件で会って話がしたいから事務所までこい』とメールが来る。(少し丁寧だった)
しかし、話し合いの時点で脅したり汚い言葉遣いで罵ってくるような相手なため拒否。

解雇理由証明書を送ってくれと言った期限が過ぎたので労基署に申告。
ハローワークに行き雇用保険に入れるよう申請する。(月150時間程働いているのに派遣社員全員入っていない)
ハローワークの人が会社に電話してくれたが、担当者がいないと言われる。

派遣会社の部長からメールで『会って話がしたい』と言われる。
これも拒否し、足りない日数の解雇予告手当て、解雇理由証明書を請求。

解雇の日が来たので、解雇予告手当て、退職証明書、離職票、また早く終わらせたかったので23条に基づき7日以内に有給分を賃金に入れた給料を払うよう、また、給与明細を送るよう書面を送りました。

しかし、期限を過ぎても何もありませんでした。

労基署で申告、ハローワークにも行ってみようと思いますが、相手は解雇を認めないと思いますし。小額訴訟をしても差し押さえができるかわかりません。
申告の件については労基署から連絡はまだありません。

失業保険を貰わないと生活も危ういです。

解雇の証拠になりそうなものは派遣会社と電話しながらとったメモ、会話の録音。
また半年分の給与明細、雇用契約書があります。

録音には今日この電話もって解雇通知、○日までの勤務と言う発言や、うちと揉めたから解雇など不当解雇の証拠も入っています。

今後どういう手順を踏むのが賢明でしょうか?
給料日が15日なのでそれまで待つべきですか?
支払い督促、小額訴訟か…
労働審判になれば会社が離職票を送ってこないことによる不利益、精神的苦痛などの慰謝料を取るのも可能なんでしょうか?
ただ費用がないので先になりそうですが。

失業保険など当てにせず雇用保険は諦めて仕事するべきですか?
小額訴訟でなく調停の方がよろしいかと思います。
また雇用保険についても期限の経過で失業保険が
減額する可能性があるかどうか調べておいてください。
私の旦那の職場についてのご相談です。

私の旦那は個人経営の飲食店で従業員として
2年間(11月で3年目) 働いていますが、先日店のオーナーから
人として(性格的に)合わないから辞めろと言
われたみたいです。
それを拒んだところ、11月いっぱいは給料の保証はしてやる
と言われたみたいなので、本当に辞めることになるのかは
まだ分からないのですが、もし辞めることになった場合、
どうしたらよいでしょうか?
給料は手渡しで貰っており、申告もされてないので
収入はゼロになっている状態です。
この場合、失業保険などはもらえないですよね?

ちなみに給料日は毎月1日なのですが
先月分もまだもらえていません。
他のバイトの方たちはもらってるみたいてす。

また、残業代についてですが、2年間
10:00~15:00、17:00~22:00の1日10時間週6日働いています。
15:00~17:00の休憩中も食材の買い出しなどをしています。
タイムカードなどはなく、給料明細も手渡しの給料の
茶封筒の中に入れられた紙切れ(基本給、所得税、手取り金額
などが書かれた簡単なもの)のみですが、残業代の
請求はできるのでしょうか?
その場合いくらくらいになりますか?

手取りは19万7000円です。

よろしくお願いいたします(*_*)
雇用保険かけてないなら、失業保険はもらえないと思います。
タイムカード原本がなくてもタイムカードとかに代わる記録を自分でつけつづけた記録がないと、残業の証明ができないから請求は難しい気がします。

不当解雇と判断されるもの・・・
・労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とした解雇
・業務上の負傷や疾病のための療養期間及びその後30日間の解雇
・産前産後休暇の期間およびその後30日間の解雇
・解雇予告を行わない解雇
・解雇予告手当を支払わない即時解雇
・労働基準法やそれに基づく命令違反を申告したことを理由とした解雇
・労働組合に加入したことなどを理由とする解雇
・不当労働行為を労働委員会等に申し立てなどをしたことを理由とする解雇
・女性であることを理由とした解雇

11月までの給与保証が解雇予告とか、その間勤務しなくても1か月分の給与をもらったりすると、解雇予告手当をもらった。ってことになっちゃうのかな・・・。
でも、人間的にあわない。まで言われた勤務先に、それでも勤め続けろ。とは妻として旦那に言えなくないですか?
リストラではないけど・・・うちの旦那が仕事やめたとき(やっぱり会社で上から責任転嫁的なことがあったり、色々あったらしいよ) 不当解雇で解雇の撤回してもらおうとは、間違っても考えなかったです。
じゃ、すぐにでも私が就職先探して就職して、夫婦二馬力で頑張ればいいんじゃない?って。
そこ、質問者様的にはどうですか?
妻に、退職撤回させて、そんな会社に居つづけろって言われるのも、旦那さんきついかもしれませんよ。
求人についてなんですが、父親が派遣切りで失業してしまいました。
それからなかなか仕事が見つかりません失業保険も残りわずかあと二ヶ月もらえるか分かりません
皆様どうか助けてくださいいい仕事はないですか?
父の年齢56歳
ブラジル人
日常生活の会話は可能
今必死にカタカナ、ひらがなを勉強中
(関係ないかもしれませんが、父は創価学会の信者です)
住所岐阜県美濃加茂市
仕事が見つからないと父はブラジルに帰ると言うのです
僕は日本に居たいです日本が好きだから!
純粋にそう思っています。
どうか皆様よろしくお願いします。
ブラジルでも楽し事はきっとあります。現実的な問題で仕事は日本人でもない状態です。
親だけ帰ってもらい、あなたは日本で暮らしてはどうですか?
失業保険給付中にバイトすると、認定が下りずに給付がストップしますよね?
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?


よろしくお願いします
受給中にバイトはできますが、内容次第で色々と規制があって必ずストップするわけではありません。(規制を貼っておきます)
バイトをしていてもしていなくても認定日には規定回数以上の就職活動報告と、バイトの報告はしなければなりません。
>失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです か?
↑この考え方は間違いというか理解不足です。就職となるようなフルタイムでなければバイトを辞める必要もないしやめるにしても10ヶ月やってやめたらあと2ヶ月しか受給期間がありませんよ。(1年間が受給できる有効期間)
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業や雇用保険のない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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