失業保険給付時に職業訓練を開始しても、受給終了日時以降の職業訓練期間については、手当が出ないのでしょうか。
失業給付の6分の1を残す頃にやっと職業訓練を3か月が受けられるのですが、6分の1の残日数では職業訓練を受けてももともと失業認定期間しか手当てが出ず、認定機関終了後に訓練が続いていても手当は出ませんと説明されました。「全ての訓練がそうですか」ときいても教えてくれず、会社倒産失業で、職業訓練も年齢制限や仕事に合ったものがなかなかなく、やっと失業給付6分の1を残す時点で受講が可能になったのですが、訓練中に需給を打ち切られたらやはり生活できないため辞退せざるをえないかとも思っています。どなたか詳しいことをご存知でしたらお願いたします。
失業給付の6分の1を残す頃にやっと職業訓練を3か月が受けられるのですが、6分の1の残日数では職業訓練を受けてももともと失業認定期間しか手当てが出ず、認定機関終了後に訓練が続いていても手当は出ませんと説明されました。「全ての訓練がそうですか」ときいても教えてくれず、会社倒産失業で、職業訓練も年齢制限や仕事に合ったものがなかなかなく、やっと失業給付6分の1を残す時点で受講が可能になったのですが、訓練中に需給を打ち切られたらやはり生活できないため辞退せざるをえないかとも思っています。どなたか詳しいことをご存知でしたらお願いたします。
残り1/6の場合2つのパターンに分かれます
受給日数が90日か120日の人
入校日の日に1日でも残っていればもらえます
訓練終了まで続けて給付が受けられます
受講手当と通所手当ももらえます
受給日数が150日以上の人
150日の人は30日以上 それ以上の給付日数の人は1/3以上残ってなければいけないってルールがあるので
延長はされずに通常の給付日数を消化するとそれ以上もらえなくなります
この場合通所手当と受講手当はもらえません
受給日数が90日か120日の人
入校日の日に1日でも残っていればもらえます
訓練終了まで続けて給付が受けられます
受講手当と通所手当ももらえます
受給日数が150日以上の人
150日の人は30日以上 それ以上の給付日数の人は1/3以上残ってなければいけないってルールがあるので
延長はされずに通常の給付日数を消化するとそれ以上もらえなくなります
この場合通所手当と受講手当はもらえません
6月で会社を退社したのですが、2~6月分の給与分は確定申告はいるのでしょうか?大体毎月総支給は17万前後で税金等は引かれてはいたのですが…。
6月分の給与明細が紛失したのか受け取っていないのか記憶が定かではなくて、確定申告が必要ならば困ったなと思っています。(訳あって二度と所属していた会社と関わりを持ちたくないので)
預金通帳で手取り金額なら分かるのですが。
それとこれから失業保険を頂いて職業訓練へ行くのですが、そちらのお金は確定申告の対象になりますか?
確定申告自体が分からなくて全くの素人なので、質問自体がおかしかったら申し訳ありません・・・。
6月分の給与明細が紛失したのか受け取っていないのか記憶が定かではなくて、確定申告が必要ならば困ったなと思っています。(訳あって二度と所属していた会社と関わりを持ちたくないので)
預金通帳で手取り金額なら分かるのですが。
それとこれから失業保険を頂いて職業訓練へ行くのですが、そちらのお金は確定申告の対象になりますか?
確定申告自体が分からなくて全くの素人なので、質問自体がおかしかったら申し訳ありません・・・。
会社と関わりを持ちたくない、と言っても離職票は手元にあるのですか?
失業給付の申請には、雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、が必要ですよ。
職業訓練に行く、との事なのですから、もう手続きは済ませたのですよね。
雇用保険の基本手当や、受講手当や通所手当には税金はかかりませんから、確定申告には含めません。
また、給与明細では確定申告はできません。
平成23年分 源泉徴収票が必要です。
今年中に再就職したら、その源泉徴収票を提出して年末調整に含めてもらいます。
再就職しなかったら、来年確定申告をして、給与から引かれた所得税を精算します。
源泉徴収票の交付は給与支払者の義務ですから、会社には交付を拒否できません。
クチを利くのもいやなら、返送用の封筒を同封して、文書で平成23年分 源泉徴収票を依頼してください。
失業給付の申請には、雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、が必要ですよ。
職業訓練に行く、との事なのですから、もう手続きは済ませたのですよね。
雇用保険の基本手当や、受講手当や通所手当には税金はかかりませんから、確定申告には含めません。
また、給与明細では確定申告はできません。
平成23年分 源泉徴収票が必要です。
今年中に再就職したら、その源泉徴収票を提出して年末調整に含めてもらいます。
再就職しなかったら、来年確定申告をして、給与から引かれた所得税を精算します。
源泉徴収票の交付は給与支払者の義務ですから、会社には交付を拒否できません。
クチを利くのもいやなら、返送用の封筒を同封して、文書で平成23年分 源泉徴収票を依頼してください。
失業保険について
先日,ハローワークを通さずに面接試験を受け,昨日,めでたく採用の連絡をいただきました。
まだ正式に,書類の通知をもらっておらず,出社日も後日連絡するとの事でした。(予定では21日から出社)
ですが,6日が2回目の認定日になっています。
その時に,ハローワークへ就職が決まったことを言おうと思っているんですが,この場合,失業保険はどうなりますか?
先日,ハローワークを通さずに面接試験を受け,昨日,めでたく採用の連絡をいただきました。
まだ正式に,書類の通知をもらっておらず,出社日も後日連絡するとの事でした。(予定では21日から出社)
ですが,6日が2回目の認定日になっています。
その時に,ハローワークへ就職が決まったことを言おうと思っているんですが,この場合,失業保険はどうなりますか?
まだ言わなくていいと思います、ただ何度もハローワークへ行くのが面倒なのであれば言ってもいいでしょうが出勤日まで決まって確定してからの方がいいと思います。
もし、採用取り消しなんてことになればまた失業の再手続きですからね。
失業給付金は残日数があるのであれば8月6日~8月20日の分は支給されます(8月20日から概ね1週間以内)
もし、採用取り消しなんてことになればまた失業の再手続きですからね。
失業給付金は残日数があるのであれば8月6日~8月20日の分は支給されます(8月20日から概ね1週間以内)
次の認定日までに求職活動を二回しなければいけないのですがしていません。(認定日まで後7日しかないです。
説明会も全て応募締切過ぎました)当然、失業保険はもらえませんが、その次の認定日までに何回求職活動すれば次の失業保険もらえるのでしょうか?
また、もらえなかった失業保険はどうなるのでしょうか?
説明会も全て応募締切過ぎました)当然、失業保険はもらえませんが、その次の認定日までに何回求職活動すれば次の失業保険もらえるのでしょうか?
また、もらえなかった失業保険はどうなるのでしょうか?
7日ならまだ十分時間ありますよ。1回はハローワークにいって、職業相談を受けてください。自分はこんな感じの仕事につきたいけど、資格はどんなのが必要ですか?職業訓練校には入れませんかとかで1回
あとは履歴書をどこかの会社におくる
またはセミナーに出席する
これで大丈夫です
あとは履歴書をどこかの会社におくる
またはセミナーに出席する
これで大丈夫です
失業保険の就職活動についての質問です。
私は6月末に自己都合で退職し、7月にハローワークに失業の手続きに行って今給付制限中で10月の終わりに一回目の失業保険が入る予定です。
その際の就職活動についてなのですが、3回必要ですよね?
まず一回目はハローワークが主催する最初の説明会に参加しました。
二回目ですが、次この日にきてくださいという日に行って、職業相談という形でカウントされると聞いた気がします。
そして三回目は派遣会社に直接出向き、スキルチェック+派遣の登録をしてきました。
初回の認定日まではこの3回で問題ないでしょうか?
もうすぐ認定日で不安になってきました。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
また派遣登録について他に就職活動になることがあれば重ねて教えてください!
私は6月末に自己都合で退職し、7月にハローワークに失業の手続きに行って今給付制限中で10月の終わりに一回目の失業保険が入る予定です。
その際の就職活動についてなのですが、3回必要ですよね?
まず一回目はハローワークが主催する最初の説明会に参加しました。
二回目ですが、次この日にきてくださいという日に行って、職業相談という形でカウントされると聞いた気がします。
そして三回目は派遣会社に直接出向き、スキルチェック+派遣の登録をしてきました。
初回の認定日まではこの3回で問題ないでしょうか?
もうすぐ認定日で不安になってきました。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
また派遣登録について他に就職活動になることがあれば重ねて教えてください!
派遣に登録をすると就職したことになります、基本手当ては受けられなくなりますが
一定の要件を満たせば再就職手当を受ける事が出来ます
再就職手当とは
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※)となります。
※ 基本手当日額の上限は、6,030円(60歳以上65歳未満は4,864円)です。
一定の要件を満たせば再就職手当を受ける事が出来ます
再就職手当とは
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※)となります。
※ 基本手当日額の上限は、6,030円(60歳以上65歳未満は4,864円)です。
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