【確定申告、医療費控除について】
確定申告の方法について教えてください。
昨年7月に入籍をしましたので、扶養となってから初めての申告です。

ですが主人は昨年3月で退職し、12月まで失業保険を頂きながら求職活動をしておりますが未だに無職です。
私は昨年は短期の派遣とパートをしていましたが、カラダの調子が悪く4月で辞めています。

主人も私も今まで会社勤めということもあり、全て会社任せにしており、大変お恥ずかしいのですが、
確定申告で何をすればよいのかさっぱりわかりません。

・保険は月2,000円程度の物を昨年末より夫婦でかけています。
・また私は間もなく出産があります。(1/3予定日)
・妊婦検診、その他通院等の領収書はすべてとってあります。(総額はまだ計算しておりませんが10万円を超えているかと思います。)

確定申告をすることによって、税金など何か戻ってきたりはするのでしょうか?
確定申告をするためには、わたしは何をどうすればよいのか教えてください。
すみません。宜しくお願いいたします。
確定申告は、昨年に納めた税金について最終的に1年間の全てを検討して、税金を納め過ぎていた場合に、納めすぎていた分返還してもらうシステムです。と言う事で、納税していない人は返還する税金がないわけですから、返還はありません。

まず貴方の場合ですが、昨年の7月に入籍とありますがそれまでは仕事についていましたか?仕事をしていた場合には、それまで少しづつ税金を引かれていたはずですから、確定申告すれば税金は戻ってきます。これには勤めていた所から源泉徴収票を貰ってそれを添付します。

次にご主人についても3月まで勤めていましたからこの勤め先から源泉徴収票を貰って、確定申告します。失業保険は収入と計算しませんので、失業保険で受取った分は無税です。

ここで問題なのが、年金と健康保険は現在は国民年金と国民健康保険ですよね。年金は各自の名義ですが、健康保険は貴方が扶養されている形になっていますか?

昨年の収入を見てみますとご主人は3月までで、貴方が7月までなら申告すべき収入は貴方の方が多かった事になりませんか?

確定申告する時に既に納税した額の多いほうの人の控除として申告した方が返還される税金が多くなります。

保険とは生命保険ですか?これなら控除対象になります。国民年金も健康保険代も控除の対象になります。勿論医療費もなります。そして申告するときは、国民年金も健康保険代も医療費も納税額の多い人一人の収入から支払った事として、申告できます。
文章からは、ご主人の方の収入が少ないように思いますので、貴方の確定申告に上に書いた全てを申告して、ご主人の確定申告には何もつけないほうが良いです。(それでもご主人は無税になる可能性が多いです。)

も少し具体的には状況がはっきりすればお答えできます。尚申告するときには納入した事が分かる書類が必要ですのでその書類を揃えて税務署に行きます。国民年金は納税証明書が送られてきますのでそれを添付します。
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われたのですが・・・
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われました。
長年お世話になった会社ですので出来る限りの事はしたいと考えておりますが、
生活の為、金銭的な面が気になります。
①管財人が選定されれば、手伝っている間はどこかの機構より給与の80%はもらえるといわれたのですが、本当でしょうか?
②また、手元に①の収入が入るのはかなり先になるのでしょうか?
③破産が確定した後、失業保険をもらいながら事務処理をすることは可能なのでしょうか?
④破産後の事務処理にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?

※手伝っている間、無収入になると生活できません。最後の1ヶ月の給与は多分会社からはもらえないと覚悟はしていますので、
立替制度を使用しようかと考えておりますが、手元に来るのは半年くらい後になるのでは、と考えています。
事務処理の報酬も半年くらいかかるのであれば何か手立てを考えなくてはと思います。

詳しい方、経験者の方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。宜しくお願い致します。
収入は、破産申し立て弁護士に確認しましょう。
基本的には、現在の固定基本給を、月の規定労働日(時間)で割った時間から
日給または時間給を算出。
破産申し立て弁護士が預かっている会社資産から、アルバイト料として
支払いがあります。

法人の破産申し立ては、事前に裁判所と協議を進めながら話を進めますので
その協議の中に、残務整理の報酬も含めてもらえれば、
きちんと普通にもらうことができますよ。

気をつけたいのは、離職票を始とする、社員の退職関連の書類を
作成して、破産申し立て前に、申し立て弁護人から、社印を貸してもらい
弁護士の目の前で、押印しましょう。
弁護士は、退職関連の書面を作成してくれません。
作成しないと、失業給付金が出ませんで、必ず行なってください。

(中小企業の半数は、破産しても、手続きがされないので
権利があっても失業給付金が出ない状況となります[銀行マン談])

給与については、最後の3ヶ月間の総支給額に相当する債権は
財団債権となり、税金と同じ最優先配当となります。

解雇予告手当や、退職金もこの財団債権とすることができますので
ある程度は、回収ができるはづです。
(最後の給与が、支払われていない場合も同様)

次に、退職金が3ヶ月総支給額を超える場合は、超える金額分が
優先債権となります。

配当の順番は
01.担保債権(担保がある人の貸付金)「配当ともいえないぐらい当たり前」
02.財団債権(税金、労務費の3か月分、電話、電気などの公共料金一部)
03.優先債権(労働債権等)
04.一般債権

昔のことで時効ですが、外資系の日本法人を整理する際に
退職金規定を前年の日付で作成しなおして
相当レベルの高い、退職金給付とした事があります。

①基本的にお手伝いは、申し立てまでです。
その後の管財人に業務が移ってからは、それまでに作成した資料について
質問があれば、時間をとって行なうというぐらいで
これは出たとしても、交通費ぐらいです。

つまり、管財人に資料を引き渡したら、そんなにやることはなくなります。

②お手伝いの収入は、申し立て弁護人が、裁判所と相談しながら
支払ってくれるはづです。
ですので申し立て弁護人に相談しましょう。

③離職票は、必ず作成してくださいね。
作成したら、お手伝いがめどが立ってから、職安に申請しましょう。
残務整理期間中は、アルバイトをしていますので、申請はできません。

④申し立てまでの業務処理量によります。
私の経験では、損にならないように、申し立てまでに、ある程度整理を行ないます。
これは申し立てと同時に保全命令が出ますので、そうなると何もできなくなるからです。
輸入貨物がありましたので、貨物は販売先へ販売、代金は破産申し立て後
管財人に支払いをしてもらう形で、かなりのコンテナを販売しました。
時間を掛けて、保全命令が出て、お金に替えれなくなれば
損害が出ますので、これも裁判所と申し立て弁護人が相談品しながら
販売しました。(すべて受注品だったせいもありますが)

配当まですべてということなら
最低1年はかかるでしょうね。
でもお手伝いする期間は、それだけの業務量を行なっても、2ヶ月を超えるぐらいでした。
失業保険について質問です。雇用保険受給資格者証に就活に行ったらハンコをもらうじゃないですか?そのハンコって就活相談と訓練相談って違うと思いますが、どちらも一回就活をしたとカウントし
てよいのでしょうか?また、とりあえずつぎの認定日までに必要なハンコは、訓練相談のハンコも数えていいなら必要数貰ったのですが、つぎから就活する場合、資格者証を持っていかなくてもよいでしょうか?
ハンコがなくても相談に行った事実があれば、その日時と相談場所を記載すればハンコがなくても大丈夫な場合が多いです。ハンコがあれば問題ありません。ちなみに認定日にハローワークに行くだけでも就活にカウントしてくれるハローワークもあります。この場合もハンコは押してくれませんが、記載してくださいと言われるだけです。たぶんどこのハローワークも同じだと思いますが。
資格者証は認定日には必ず持って行ってください。色々な就活をする場合、資格者証も一緒に持っていった方がいいと思います。提出を求める人もいますので。
傷病手当や失業保険等について

何度か質問している者です。
本日付けで【任意による退職(自主退職?)】で派遣先退職となり社会保険消失になったばかりの者です。

(三年弱、同派遣で社会保険加入してました)

派遣先上司との人間関係が要因で【不安神経症(数ヶ月自宅療養要)】との診断書を8月初めに頂き、派遣元の提案で二週間ほど休業してました。

(派遣元は初めは退職を引き留め、人間関係の要因も認めたくない様子でした。
結果『派遣先と派遣元の話し合いで職場復帰は辞め(要因の上司もいる為)、療養に専念した方が良いと思いますがどうですか?その方がいいと思います』と何度も言われ、
契約期間はまだ有る・何が最適か判断が出来ず流されるまま『そうします』と言い自主退職となった)

派遣元から休業を提案してきたのですが傷病手当について案内無で知ったのも遅く、私から【はけんぽ】へ問い合わせ一昨日手続き書類が到着。

タイミング悪く、数日のお盆休業でお医者様の証明を頂けず、手続書類はまだ手元にある状態。
上記内容や手続き未だな旨は、派遣元に今日言いましたが
『今日退職でも、すぐ手続きをしたら休業及び退職後も傷病手当を一年半貰える様だから、受給しながら療養して下さい』
と言われました。

本当なんでしょうか?派遣元に不信感あるのでモヤモヤして今度の事でも焦燥感にかられてます。

疑心暗鬼で正常な判断が出来ません。
何かうまくヤラレてる感で気持ち悪いです。

情けないですが助言お願いします。
まず3点確認があります。

・医師が認めている労務不能期間はいつからでしょうか?
・退職日はいつでしょうか?
・退職日当日に会社に出勤していないでしょうか?

医師が労務不能と認めたあと4日以上継続して欠勤している必要があります。
たとえば、3日は欠勤したが4日目にはもう退職していたという状態ですと3日しか欠勤していないため対象外です。
就業期間中に欠勤4日目をすでに迎えていることが第一の条件です。

そして退職日当日に出勤をしてしまうと退職後の傷病手当金は一切支給されず、就業期間中の欠勤についてだけの給付で終わってしまいます。
欠勤なり有給なりで、必ず「会社には行っていない」ということでなければ就業期間中のみの支給で終わってしまい、退職後の給付金は切り上げられてしまいます。

ほかの方の回答で、就業期間中に申請しておかなければいけなかったというようなことが書かれていましたがそういったことはありません。事実が起きてから2年以内であればはけんけんぽは問題なく処理してくれます。
事後になっても問題ありません。(むしろ事前の申請など受け付けてくれないのですから事後でなければならないくらいです。)


それから、健康保険のことは派遣会社もはけんけんぽに指導を受けて派遣スタッフに案内していますので、十分に分かっていないこがあります。
給付金の審査もはけんけんぽがされていますので確実なところは派遣会社よりはけんけんぽに確認された方がよいと私は思います。

お体や退職のことで大変かと思います。
上にも書きましたが傷病手当金の申請は2年間は有効ですのでまだ十分時間はありますし、焦らずお手続きなさってください。


ちなみに、、もし傷病手当金を長く受給できるようであればその旨ハローワークへ申請された方がよいです。
傷病手当金をもらっている間は失業給付をもらえませんので、失業給付の期限が来てしまうおそれがあります。
申請の仕方は離職票-2(緑色の用紙)の裏に書かれていますので確認してみてください。
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