先日会社倒産になりパートを解雇されました。産休、育休が取得できる会社でしたが、子作り前に解雇になり、途方にくれています。
会社都合なので失業保険を貰おうか、それまでに妊娠発覚した
ら給付延長しようか
悩んでいますが、失業手当てを計算したら
とても少なく、国保や年金、生命保険、携帯代を支払うと手元に残りません。
旦那の給与ではすべてまかなえず、私のパート代の残りを貯金にまわしてきました。
現在、アパート暮らしです。
ローンはありません。
貯金は33歳夫婦合わせて800万です。
節約もしています。
ただ、この状態で妊娠した場合、妊娠~出産まで私が働けないとなると、この間の私の生命保険や携帯代は払えません。
貯金もできず、非常に不安です。
今ある貯金は将来への不安から手をつけたくありません。
妊娠を優先するか、妊娠は諦めて失業手当てを貰いながら就活するか悩んでいます。
どちらも年齢的に厳しいのは承知しています。
なにか、今後についてアドバイスを頂けないでしょうか…?
よろしくお願いいたします。
会社都合なので失業保険を貰おうか、それまでに妊娠発覚した
ら給付延長しようか
悩んでいますが、失業手当てを計算したら
とても少なく、国保や年金、生命保険、携帯代を支払うと手元に残りません。
旦那の給与ではすべてまかなえず、私のパート代の残りを貯金にまわしてきました。
現在、アパート暮らしです。
ローンはありません。
貯金は33歳夫婦合わせて800万です。
節約もしています。
ただ、この状態で妊娠した場合、妊娠~出産まで私が働けないとなると、この間の私の生命保険や携帯代は払えません。
貯金もできず、非常に不安です。
今ある貯金は将来への不安から手をつけたくありません。
妊娠を優先するか、妊娠は諦めて失業手当てを貰いながら就活するか悩んでいます。
どちらも年齢的に厳しいのは承知しています。
なにか、今後についてアドバイスを頂けないでしょうか…?
よろしくお願いいたします。
産休育休が取れなかったとしても、直前までは働けますし、いつ妊娠するかわからないまでの期間専業主婦と言うのはおすすめできる選択肢ではありません。
できればフルタイムで就職して、仮に出産で退職するにしても、今から出産までの給料があるとなしじゃ大分違うと思います。
できればフルタイムで就職して、仮に出産で退職するにしても、今から出産までの給料があるとなしじゃ大分違うと思います。
失業保険が受給できるかどうか教えて下さい。
25年3月30日に入社
26年4月5日退職予定(自己都合)
月に20日以上は勤務してます。
給料の締め日が15日なので4月5日が最終出勤日の場合11日未満
になる可能性があります。
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?
締め日も関係するのかよくわからず悩んでいます。
25年3月30日に入社
26年4月5日退職予定(自己都合)
月に20日以上は勤務してます。
給料の締め日が15日なので4月5日が最終出勤日の場合11日未満
になる可能性があります。
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?
締め日も関係するのかよくわからず悩んでいます。
>給料の締め日が15日なので4月5日が最終出勤日の場合11日未満になる可能性があります。
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?
雇用保険の失業給付の場合はそのように数えるのではありません。
月数の数え方は退職日から遡って数えます、そして最後の月が1ヶ月に満たない場合は下記のようになります。
A.日数が15日未満の場合
賃金支払基礎日数11日以上であるなしにかかわらず、カウントされません。
B.日数が15日以上の場合
B-1.賃金支払基礎日数11日以上でない場合
カウントされません
B-2.賃金支払基礎日数11日以上の場合
0.5ヶ月としてカウントされます
1)26年3月6日~26年4月5日
2)26年2月6日~26年3月5日
3)26年1月6日~26年2月5日
・
・
・
12)25年4月6日~25年5月5日
13)25年3月30日~25年4月5日
これのそれぞれの月が11日以上ということです。
ただし13)は日数自体が15日未満なのでAに該当し無視されます。
その上で退職理由等によって下記のようになります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?
雇用保険の失業給付の場合はそのように数えるのではありません。
月数の数え方は退職日から遡って数えます、そして最後の月が1ヶ月に満たない場合は下記のようになります。
A.日数が15日未満の場合
賃金支払基礎日数11日以上であるなしにかかわらず、カウントされません。
B.日数が15日以上の場合
B-1.賃金支払基礎日数11日以上でない場合
カウントされません
B-2.賃金支払基礎日数11日以上の場合
0.5ヶ月としてカウントされます
1)26年3月6日~26年4月5日
2)26年2月6日~26年3月5日
3)26年1月6日~26年2月5日
・
・
・
12)25年4月6日~25年5月5日
13)25年3月30日~25年4月5日
これのそれぞれの月が11日以上ということです。
ただし13)は日数自体が15日未満なのでAに該当し無視されます。
その上で退職理由等によって下記のようになります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
失業保険受給資格について質問です。
母が数年間パートで勤めた会社を退職しました。ハローワークに失業保険の手続きに行きましたが、失業保険はもらえないと言われたそうです。ですがもらえない理由がわからないので解説をお願いします。
・退職日:2010年3月15日 会社都合
・離職票を会社からもらう際、母はその場にいなかった為、離職票の本人がサインする欄には、本人不在の為捺印できず といったようなハンコが押されていました。
・退職前1年間(2009年3月15日~)は勤務時間を減らされ週18時間程度の勤務だった為か、給料から雇用保険は引か れていません。
・入社は5年程前ですが正確にはわかりません。2009年3月14日以前は週20時間以上・月20日以上勤務していて、
2009年3月分(2/15~3/14)の給料明細に雇用保険がひかれているのが載っています。
2008年4月分の給料明細にも載っているので、この1年間は雇用保険に加入していたはずです(給料明細が全て残っていな いので確実ではありませんが)。
この条件を考えると、失業保険給付資格は満たしていると思うのですが、いかがでしょうか?
「雇用保険に加入していた月が足りない可能性がある」という以外に、受給できない理由がありますでしょうか?
母が数年間パートで勤めた会社を退職しました。ハローワークに失業保険の手続きに行きましたが、失業保険はもらえないと言われたそうです。ですがもらえない理由がわからないので解説をお願いします。
・退職日:2010年3月15日 会社都合
・離職票を会社からもらう際、母はその場にいなかった為、離職票の本人がサインする欄には、本人不在の為捺印できず といったようなハンコが押されていました。
・退職前1年間(2009年3月15日~)は勤務時間を減らされ週18時間程度の勤務だった為か、給料から雇用保険は引か れていません。
・入社は5年程前ですが正確にはわかりません。2009年3月14日以前は週20時間以上・月20日以上勤務していて、
2009年3月分(2/15~3/14)の給料明細に雇用保険がひかれているのが載っています。
2008年4月分の給料明細にも載っているので、この1年間は雇用保険に加入していたはずです(給料明細が全て残っていな いので確実ではありませんが)。
この条件を考えると、失業保険給付資格は満たしていると思うのですが、いかがでしょうか?
「雇用保険に加入していた月が足りない可能性がある」という以外に、受給できない理由がありますでしょうか?
先に理由を言うと、雇用保険をかけなくなってから1年経過しているため手続きができなかったものと思われます。
2009年3月15日以降は雇用保険料を引かれていないということからも、あなたのお母様は週の労働時間が18時間程度(20時間未満)となった時から雇用保険をかけていないはずです。
その為、雇用保険をかけなくなってからから1年近く経過しており、手続きができなかったものと思われます。
お手元に離職票がありますね。離職票2を広げていただいて、真ん中の上の辺りを見てください。
そこに離職日が書いてあると思います。(離職票1に印字してある離職日を見ていただいても構いません。同じ日のはずです)
ここは約1年前の日付が入っていませんか?
雇用保険は週の労働時間が20時間以上でなくなった場合、雇用保険をかけられなくなります。(雇用保険をかける要件を満たしていない為です)
その後も短時間(週の労働時間が20時間未満)で勤務されていたとしても、雇用保険の手続きは雇用保険をかけなくなった日から1年がタイムリミットということになるのです。
因みに、勤務日数が毎月20日以上あっても、週の労働時間が20時間未満だとダメなんです。
いわば、雇用保険を書けなくなった日が離職日と同じ扱いとなり、その日から1年以内に「手続き~受給終了」までが入らなければならないということになるのです。
会社が離職票のサイン欄に本人不在の為捺印できずと書いていたのは、離職票を作成したのはあくまで最近のことであり、お母様が会社を完全に退職した後に作成したからでしょう。
お分かりでしょうか?
残念ですが、やはり雇用保険手続きは今からでは無理という結論となります。
せめて会社が1年前にこういう説明をしてくれていればと思いますが、今となってはどうにもならないかと・・
ご参考になさってください。
2009年3月15日以降は雇用保険料を引かれていないということからも、あなたのお母様は週の労働時間が18時間程度(20時間未満)となった時から雇用保険をかけていないはずです。
その為、雇用保険をかけなくなってからから1年近く経過しており、手続きができなかったものと思われます。
お手元に離職票がありますね。離職票2を広げていただいて、真ん中の上の辺りを見てください。
そこに離職日が書いてあると思います。(離職票1に印字してある離職日を見ていただいても構いません。同じ日のはずです)
ここは約1年前の日付が入っていませんか?
雇用保険は週の労働時間が20時間以上でなくなった場合、雇用保険をかけられなくなります。(雇用保険をかける要件を満たしていない為です)
その後も短時間(週の労働時間が20時間未満)で勤務されていたとしても、雇用保険の手続きは雇用保険をかけなくなった日から1年がタイムリミットということになるのです。
因みに、勤務日数が毎月20日以上あっても、週の労働時間が20時間未満だとダメなんです。
いわば、雇用保険を書けなくなった日が離職日と同じ扱いとなり、その日から1年以内に「手続き~受給終了」までが入らなければならないということになるのです。
会社が離職票のサイン欄に本人不在の為捺印できずと書いていたのは、離職票を作成したのはあくまで最近のことであり、お母様が会社を完全に退職した後に作成したからでしょう。
お分かりでしょうか?
残念ですが、やはり雇用保険手続きは今からでは無理という結論となります。
せめて会社が1年前にこういう説明をしてくれていればと思いますが、今となってはどうにもならないかと・・
ご参考になさってください。
パートで18年働いてます。61才です。肩たたきされました。会社側としては自主退職して欲しいようですが、自主退職と会社都合または定年では失業保険の受給開始日が違うと聞きました。どのように対応したらよいで
しょうか?
しょうか?
>会社側としては自主退職して欲しいようですが、
しかし既に退職勧奨していますね。
>自主退職と会社都合または定年では失業保険の受給開始日が違うと聞きました。どのように対応したらよいでしょうか?
会社都合ということでも良いし、自己都合だとしてもこれは退職勧奨による退職ということですから、失業給付に関しては会社都合扱いになりますので、その点では必ずしも文字通りの会社都合でなくても良いと言えます。
ただ、問題は離職票ですね。離職する理由が退職勧奨としてあれば良いのですが、自己都合になっていたら問題です。
もう一つの考え方としては肩叩きに対して拒否することも考えられます。
しかし既に退職勧奨していますね。
>自主退職と会社都合または定年では失業保険の受給開始日が違うと聞きました。どのように対応したらよいでしょうか?
会社都合ということでも良いし、自己都合だとしてもこれは退職勧奨による退職ということですから、失業給付に関しては会社都合扱いになりますので、その点では必ずしも文字通りの会社都合でなくても良いと言えます。
ただ、問題は離職票ですね。離職する理由が退職勧奨としてあれば良いのですが、自己都合になっていたら問題です。
もう一つの考え方としては肩叩きに対して拒否することも考えられます。
失業保険について[正社員→留学→派遣アルバイト]
失業保険について質問です。
正社員で4年間働いたのち、退社後すぐに1年間留学をしました。
今年の1月に帰国し、帰国してから現在まで短期で派遣やアルバイトをしています。
短期のアルバイトをいくつか続けていたため、働いている期間が短いです。
そのような場合でも失業保険を申請できるのでしょうか??
また以前正社員で働いていた会社を退職してから1年以上経ちます。
よろしくお願い致します。
失業保険について質問です。
正社員で4年間働いたのち、退社後すぐに1年間留学をしました。
今年の1月に帰国し、帰国してから現在まで短期で派遣やアルバイトをしています。
短期のアルバイトをいくつか続けていたため、働いている期間が短いです。
そのような場合でも失業保険を申請できるのでしょうか??
また以前正社員で働いていた会社を退職してから1年以上経ちます。
よろしくお願い致します。
正社員4年間の雇用保険期間は退職して留学で1年経過でリセットされていますのでもうありません。
その後、1月からアルバイトなどをしているようですが、雇用保険加入でも自己都合で辞める場合には12ヶ月の期間を必要としますから期間がたりません。
会社都合で辞める場合は6ヶ月あれば受給資格を得ますが果たしてありますかね。
無理なような気がします。
その後、1月からアルバイトなどをしているようですが、雇用保険加入でも自己都合で辞める場合には12ヶ月の期間を必要としますから期間がたりません。
会社都合で辞める場合は6ヶ月あれば受給資格を得ますが果たしてありますかね。
無理なような気がします。
関連する情報