失業給付金をもらうと、どうして扶養に入れないのですか。
また給付終了後、いつから主人の扶養になれますか。
失業給付の待機期間中に入籍し、失業給付金をもらいながら主人の扶養に
なろうとしたのですが、給付金日額が3,611円以下でないと扶養には入れない、
と言われました。
ネットで調べると「失業給付は非課税なので税制上の扶養に入ることができる」
とありますが、税制上の扶養と失業保険受け取り中は扶養にはいれない、と
いうのはどういう違いがあるのか、うまく理解(整理)できません。
分かりやすく教えていただけますか。

また、6月12日が私の最終認定日で、1週間ほどで給付金が振り込まれます。
その後は扶養に入りたいので、主人の会社から「健康保険被扶養者(異動)届」
という書類をもらいました。
これは通常いつまでに提出する必要があり、上記の私の状況ではいつから扶養に
入れるのでしょうか。
6月に給付金がある、と言うことは6月から入るのは無理ですよね。
やはり7月からでしょうか。
それとも、手続き上、何ヶ月かかかる可能性はあるのでしょうか。

私の中でうまく整理できてないので、質問の内容がおかしかったらすみません。
宜しくお願いいたします。
ご承知のこととは存じますが健康保険の被扶養者資格は「年間収入130万円未満」であることとされております。雇用保険の失業給付金は「収入」に当たるのです。また、給付期間が例え90日や120日などであっても「1年間(360日)」継続されるものとして扱われるのです。したがって失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上ですと年間収入130万円以上となり、被扶養者には該当しなくなるという仕組みなのです。

一方「所得税法上」失業給付金は非課税となりますので「収入」に含める必要はありません。

失業給付金の支給が終了しますと「受給資格者証」に「支給終了」の印が押印されますので、資格者証(通常コピーも可)を「健康保険被扶養者(異動)届」に添付してご主人の勤務先に“速やかに”提出してください。
失業保険についての質問です。来年3月の退職が決定しています。理由は、「一身上の都合」です。会社では3年間勤務しています。早めに失業保険の手続きに行きたいと思うのですが、先ほど調べていたら気になる事がありました。それは「 正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)」 は、失業保険の受給がすぐに行われなく、3ヵ月後になるということでした。ということは、私は手続きに行っても3ヶ月間はお金が貰えない・・ということなのでしょうか?ちょっと良くわからないので、わかり易く教えて下さい。お願いします。
会社都合でなければ3ヶ月後からです。
退職してから会社から離職票が送られてくるのでそれをもってハローワークに行きます。
だからそれが無いと手続きに行かれません。
失業保険給付時の日雇い短期アルバイトについて、失業認定申告書の書き方を教えてください。
8月末で退職し、
9/13-19 待期7日間
9/20-10/10 支給対象期間
10/11 失業認定日
となっています。

アルバイトを9/9,23,10/2(24時間)と行ったのですが、失業認定申告書にはいつからいつまでのものを
記入しなければいけないのでしょうか?
また記入した場合、失業保険はその時はカウントされないけれども再就職できなかった場合は
最終的に後々いただけるようになるんでよね?

また10月に支給される額は満額で、失業保険の日額×21日(9/21-10/10の日数分)ということなのでしょうか?

雇用保険に詳しい方、教えてください。
失業認定申告書には、待期期間満了後の9/20~認定日前日の10/10までの分(9/23・10/2の2日分)を申告します。
労働時間が4時間以上(就労)は、失業認定申告書のカレンダーに○丸印を付記、労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、失業認定申告書のカレンダーに×バツ印を付記し、収入を得た日・金額等も申告します。
労働時間が4時間以上(就労)は、その日の分については基本手当の支給はありません。その日の基本手当は、延長(後送り)されて給付日数は減らず、後々給付を受けることができます。

労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、一旦給付対象から除外(その認定日には支給されない)され、収入のあった直後の認定日に申告が必要となり、収入の額により、その日の基本手当が減額となる場合があります。

10/11の認定日に認定される額は、9/23・10/2の2日共4時間以上の就労の場合には、9/20~10/10の21日分から就労した2日分を差引、19日分の基本手当の支給となります。
失業保険について教えて下さい。
失業保険が入るのは手続きをしてから○ヶ月後に入るんですか?
それとも手続きをしてから○ヶ月後に入りますか?


6月末に仕事をやめ、8月末に失業保険の手続きにいきますが(離職票が先週届きました)失業保険の手続きが遅れたんですが、上記どちらになるか教えて下さい。よろしくお願いします。
その離職票をハロワに持参して手続きをしてから7日間の待機期間と自己都合であれば3か月の給付制限とがあり、そこから給付対象の日があり、だいたい28日毎に認定日があったから1週間ですので、最初に手続きをした日から約4か月半ぐらいです。会社都合であれば3か月給付制限はありませんので、約1か月判ぐらいです。
国民健康保険料について教えてください。今年の7/31日で会社を退職し、社会保険から国民健康保険に変わりました。
失業保険を9月から貰うため国民年金は免除申請をしています。国民健康保険料はいつから支払いをすればいいのですか?一括で払うのはきついので、2ケ月分ずつ払うとして14.410円×2=28.820円 8月分、9月分という事になるのですか?無知ですいません。初めて国保を作ったので…よろしくお願いします。
月額14,410円は国民健康保険料ではなく、国民年金保険料です。
国民年金は免除申請したのですよね?
ちなみに、国民健康保険料は市町村で大きく算定方法等が異なりますので、市町村によって保険料額も違います。

国民健康保険料の支払い方についても、市町村で違います。
各月ごと(年12期)に納付書が作成される市町村もあれば、6期、8期、10期など本当に様々です。
納付が困難なら国保担当課で分割納付などの相談もできますので問い合わせてみてください。
特定受給資格者についての質問です。
昨年12月~7月末まで派遣で就業しています。
7月末付けで契約期間満了で契約更新をせずに終了となります。
契約更新しなかった理由は、毎月80時間以上の残業があり、体力的にも精神的にも限界で
何度も派遣会社に相談して残業時間や業務量の調整を依頼しましたが、
企業側からは改善する意思がないとの事でした。
私が派遣会社に文句を言った(事実を話しただけですが)事が気に入らなかったのか
企業側の部長から呼び出されて『そんなにうちの会社がイヤなら辞めてもらって結構。別の人を入れるように人事に話しといたから・・・』と言われて、居ずらくなって自分から更新しない旨を伝えました。
雇用保険加入期間が8ヶ月なので12ヶ月に満たない為、失業保険の給付は無理だと思っておりましたが、
ハローワークのホームページを見てたら、特定受給資格者に該当すれば、12ヶ月未満でも給付可能である事を知りました。
私の場合、そもそも残業が月80時間以上ある事を契約時に聞いておりませんし、
その件に関しては派遣会社側からも状況を把握出来ず、申し訳ございませんとの謝罪もありました。
何度もお願いをしましたが、改善されず、過労働により体調も崩しました。

7月末で契約満了で辞めますが、就業中にやっとくべき事はありますか?
派遣会社に特定受給資格者として失業保険の申請をしたい旨を伝えるべきですか?
「特定受給資格者」の認定が受けられると思います。
その範囲の中に「離職の直前3ヶ月に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため離職した者」というものがあってそれに該当すると思います。
それに認定されると会社都合退職と同じく雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給が出来て給付制限の3ヶ月がなく早期に受給が受けられます。資料として過去3ヶ月以上の出勤簿のコピーを準備しておいて下さい。
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